当コラム「横浜マンション管理・FP研究室」において、昨年1年間で多く読まれた上位20記事について紹介します。
今回は上位20~11位の記事を振り返ります。
ちなみに、昨年12月までにマンション管理に役立つ173件もの記事がアップされています。
最近テーマ性のある記事を書いていることから、比較的更新のペースが速くなっています。
そのため、順調に行けば近々200記事に到達する見込みです。
引き続き、マンション管理に役に立つ記事を配信する予定です。
それでは早速各記事について紹介します。
※ヘッダー画像は2024年3月に訪問したインドの世界遺産ジャイプル旧市街にあるハワー・マハルという宮殿です。この小窓から宮廷の女性たちが自らの姿を外から見られることなく、街の様子を見たり、祭を見て楽しむことができるようになっていました。
- 20位 管理会社における利益相反取引の類型は?【管理組合は要注意】
- 19位 マンション管理組合法人と通常の管理組合の違いや特徴を詳しく解説
- 18位 湯沢町のリゾートマンション事例から、将来のマンション管理を考える
- 17位 管理会社との管理委託契約は複数年契約OK?自動更新はNG?
- 16位 管理組合と自治会・町内会の各役割と関わりをわかりやすく解説
- 15位 マンション管理の未来を変える!外部(第三者)管理者方式を徹底解説
- 14位 マンション管理組合にある使用細則の種類を一挙紹介【是非参考に】
- 13位 管理組合総会における普通決議と特別決議の違いとは?【詳しく解説】
- 12位 【確認したい】管理組合での専門委員会立ち上げと運営上の注意点は?
- 11位 【管理組合Q&A】高齢化等による役員のなり手不足への対応は?
- ランキング上位の記事はマンション管理にとって重要な記事
20位 管理会社における利益相反取引の類型は?【管理組合は要注意】
上位20位にランキングしたのは、管理会社における利益相反取引の類型として紹介した内容です。
先日も規約解説で紹介しましたが、利益相反取引は、管理組合にとっても非常に関心が高い内容になっています。
管理組合が行う利益相反取引と同様に、理事会や役員としても入念なチェックが必要になります。
しかしながら、素人が中心の管理組合としては、なかなか管理会社が利益相反取引を行っているかどうか、見極めるのは難しいかもしれません。
当該コラムでも紹介していますが、利益相反取引は必ずしもNGという訳ではありません。
これは管理組合役員が行うものも同様です。
したがって、管理組合としては、
という、メリットが上回る場合であれば、必ずしも否定されるべきものではないかもしれませんね。
19位 マンション管理組合法人と通常の管理組合の違いや特徴を詳しく解説
管理組合の形態の中には、通常の管理組合に加えて、法人化している管理組合法人も令和5年度マンション総合調査によると約10%存在します。
ここでいう普通の管理組合とは、「権利能力なき社団」と言われる自治会組織と類似する位置づけです。
対して、管理組合法人は、法人格がある管理組合であり、法人としての責務があるものです。
これらについての違いを紹介しています。
もちろん、それぞれのメリットやデメリットがあり、法人化している管理組合が10%程度であることを考えると、大半が「権利能力なき社団」でいる状態です。
今後法人化を検討している管理組合の参考として、確認頂ければと思います。
18位 湯沢町のリゾートマンション事例から、将来のマンション管理を考える
こちらはコラム開始初期の2022年9月に公開した記事ですが、今でも閲覧件数が多くなっています。
リゾートマンションが人気であったのは、昭和の終わりのバブルの時期であり、その頃温泉地や避暑地に多数のリゾートマンションが建てられました。
一時期コロナ禍で盛り返した感じもあったものの、引き続き遠方のマンションでは売るに売れない、貸すに貸せないのような状態もあるようです。
実は筆者もかつてとある地域のリゾートマンションを購入しようと試みたことがありますが、銀行的には価値が付けられないと言われてしまったことがあります。
もちろん、実際に売買されているためそんなことはないのですが、売り手と買い手がマッチングすることにも一定の難易度はあるようです。
また、将来的には普段我々が住んでいるマンションも、高齢化と高経年化という「二つの老い」の状況から、同様の環境に見舞われる可能性もゼロではないかもしれません。
そのような対比もしながら紹介した記事です。
17位 管理会社との管理委託契約は複数年契約OK?自動更新はNG?
管理組合の役員なら、管理会社との契約について気になる所ではあるでしょう。
その際の考え方について紹介した記事です。
とりわけ、管理会社との契約において複数年契約はOKなのか?また、自動更新はNGなのか?という点にフォーカスを当てつつ、実際のメリットやデメリットも紹介しました。
さらに、管理委託契約が前回と同一条件や、管理組合にとって不利になる条件にはどういったものがあるのか、さらにその場合の契約時にはなにが必要なのかなども紹介しています。
16位 管理組合と自治会・町内会の各役割と関わりをわかりやすく解説
こちらも管理組合として非常に関心が高い、自治会や町内会との関係についてです。
2022年8月とコラム開始初期ですが、引き続き人気の高い記事となっています。
管理組合と自治会・町内会の違いとともに、各団体の目的や連携するための工夫、そして管理組合が自治体に加入した判例等の紹介があります。
コラム初期に書いたこともあり、随時加筆修正はしているものの、比較的シンプルな内容です。
15位 マンション管理の未来を変える!外部(第三者)管理者方式を徹底解説
今非常に話題になっている第三者管理者方式の仕組みについて紹介した記事です。
こちらも初期の2022年8月にあげていますが、管理組合の関心としても根強く、引き続き読まれています。
また、国土交通省が掲げる、第三者管理者方式の三類型の紹介とともに、同方式を採用するにあたっての課題を抽出しています。
第三者管理者方式というと、とりわけ、理事会がない「外部管理者総会監督型」という形態が語られがちです。
しかしながら、広義の意味では、他にも方式があるので、その点も具体的に紹介しています。
14位 マンション管理組合にある使用細則の種類を一挙紹介【是非参考に】
2024年8月に紹介した、比較的新しい記事です。
筆者が見てきた中で考えられる、規約の補足的位置づけの使用細則について紹介しています。
規約や全体的な使用細則では定めきれない、細かなルールを規定する細則は、定めればきりがないほど考えられます。
一方で、多くを定めると管理組合として煩雑となり、加えて作って満足する状態となるため、必ず守るべきルールを明文化することが求められます。
管理組合として、新たに細則を制定すべきか、または使用細則等の更新で足りるかどうかなどの参考にできる内容となっています。
13位 管理組合総会における普通決議と特別決議の違いとは?【詳しく解説】
区分所有者にとっては、どのような議案が普通決議で、または特別決議なのか、分からないことも多いでしょう。
また、管理組合、とりわけ理事会としてわざわざ総会を開くにあたって、勘違いが無いようにしたいものです。
それを意識して紹介しました。
2024年8月に出したコラムですが、比較的細かく紹介していることもあり、多くの方が気になっている内容であると感じました。
特別決議は、区分所有者数ならびに議決権数の4分の3以上というハードルがあるため、管理組合としても事前に入念な準備が必要です。
管理会社に委託している管理組合は、管理会社や管理員との連携含め、議決権を回収することも必要となるでしょう。
12位 【確認したい】管理組合での専門委員会立ち上げと運営上の注意点は?
理事会だけでは役員の負担が多くなる…
また、理事会だけでは議論がまとまらない…
そのようなときに活用したいのが専門委員会です。
こちらも、筆者が管理組合を見てきた中で考えられる専門委員会を挙げてみました。
また、専門委員会を立ち上げる際のルールや、注意事項等、押さえておいた方が良い点についても細かく紹介しています。
管理組合にとって、専門委員会がどのように機能するかによって、マンション管理運営が左右されると言っても過言ではありません。
そのため、立ち上げるかどうかの判断含め、押さえておきたい内容と言えます。
11位 【管理組合Q&A】高齢化等による役員のなり手不足への対応は?
どこの管理組合においても絶対に避けては通れない、管理組合が抱える社会課題ともいえる
マンションの経年化と区分所有者・居住者の高齢化という「二つの老い」問題。
今後の管理組合運営にも非常に大きく影響する内容です。
区分所有者が高齢化したら、判断能力の低下等によって役員の対応も難しくなります。
そのため、残された比較的若い区分所有者への負担も増加することとなります。
国土交通省や自治体としても、この高齢化における管理組合組織をどのように継続させていくのかが、今後ますます重要視しています。
一方の管理組合としては、紹介した記事を含めた、柔軟な対応が求められてきていると言えるでしょう。
ランキング上位の記事はマンション管理にとって重要な記事
今回は当コラムで読まれている記事の上位11位までを紹介しました。
また、管理組合、区分所有者、さらには管理会社など、マンション管理に関わる人すべてに有益になるように、現時点では全て無料で読めるようにしております。
次回は10位~1位を紹介します。
引き続き、今後のマンション管理活動の参考にして頂ければ幸いです。
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