最新のマンション管理新聞から、筆者が気になった記事を取り上げます。
少し前のものも含んでいますが、ご了承ください。
管理計画認定マンション、5か月で300件積み上げ
3月5日の見出しで掲載されていた内容ですが、2月29日付で500件を突破したようです。
認定上位の自治体は以下のとおりです。
自治体名 | 認定数 (2月29日) |
認定数 (3月28日筆者検索) |
増加数 |
横浜市 | 77 | 85 | 8 |
川崎市 | 27 | 37 | 10 |
名古屋市 | 22 | 23 | 1 |
大阪市 | 22 | 24 | 2 |
京都市 | 20 | 21 | 1 |
神戸市 | 15 | 18 | 3 |
港区 | 15 | 15 | 0 |
札幌市 | 15 | 21 | 6 |
所沢市 | 12 | 12 | 0 |
板橋区 | 11 | 11 | 0 |
台東区 | 11 | 12 | 1 |
さいたま市 | 11 | 16 | 5 |
尼崎市 | 10 | 11 | 1 |
熊本市 | 8 | 9 | 1 |
仙台市 | 8 | 9 | 1 |
練馬区 | 8 | 9 | 1 |
渋谷区 | 8 | 8 | 0 |
千葉市 | 8 | 8 | 0 |
福岡市 | 7 | 14 | 7 |
墨田区 | 7 | 7 | 0 |
豊中市 | 7 | 7 | 0 |
※マンション管理新聞2024年3月5日号より抜粋
※3月28日筆者確認はマンション管理センター管理計画認定マンション一覧より独自検索
新聞発表から1か月たったので、筆者独自に改めて数えてみました。
横浜市が最多であるのは変わりませんでした。
への自治体の掲載タイミングにもよりますが、最大増加数は川崎市の10件でした。
筆者が住んでいて、また活動の主体としている横浜市が圧倒的な認定数でした。
確かに、肌感覚ですが、横浜市内で対応するマンションも多くなっています。
一方で、まだまだ横浜市内のマンション総数からすると微々たるものであり、
今後更なる増加が見込まれます。
マンション管理適正評価制度登録状況 3か月で699件増
管理会社の協会である一般社団法人マンション管理業協会が、2023年度第三四半期終了時点の「マンション管理適正評価制度」の登録状況・評価結果集計データをまとめ、公表していました。
以下、代表的なものを、当該データから参照してみていきます。
登録者数の推移
登録件数は順調に積み上がり、特に9月度が前月比+247件と増えました。
結果的に累計1,925件ですが、評価されることが普通になって来ている傾向があります。
評価登録数
最も多いのが★4の673件、続いて★3の589件です。
そして、最上位の★5も443件登録されています。
とりわけ、★4,5は管理計画認定制度も並行して登録する
ワンストップ申請が多くなっているようです。
逆に、★4、5クラスであれば、管理計画認定マンションとして
評価される可能性も高いといえるでしょう。
戸数別登録マンションの割合
適正評価登録は、49戸以下の比較的小規模なマンションが半数以上となっています。
次に、50~99戸となり、この2つの範囲で8割を超えています。
竣工年別登録マンションの割合
築30年以上の、比較的高経年マンションが半数近くを占めています。
新しいマンションは比較的準備しやすいので多い傾向にあるかと思っていましたが、
必ずしもそうではないようです。
やる気のある管理組合における、高経年マンションによる制度対応が今後望まれる中では、更なる底上げにつながると期待されるところです。
評価×竣工年別登録数
比較的若いマンションの★5が多い傾向で、こちらは想定通りと言えます。
逆に、築年数が浅い段階で管理組合において整備を行い、
毎年、総会や理事会等で漏れずに見直していくフローを整えていくことも重要でしょう。
長期修繕計画における各要件の準拠状況
適正評価制度においては、準拠していない割合として多かった項目としては、
・「推定修繕工事項目」の19項目が含まれているか
・修繕積立金の月当たり㎡単価の記載した様式になっているか
などの項目で該当していない割合が増えていました。
このあたりは、管理計画認定制度のワンストップ申請において、マンション管理士による事前審査等で重複する内容となり、準拠が必要といえるでしょう。
長期修繕計画の計画期間
おおむね、要請されている30年の長期修繕計画を作成する管理組合が多く見受けられると感じます。
国土交通省が求める長期修繕計画は
・その中で2回以上の大規模修繕計画が織り込まれている
というものですので、30年以上の場合はその基準になっていると考えられます。
均等積立方式と段階増額方式の割合
双方拮抗していますが、段階増額方式が多くなっています。
こちらも国土交通省は
との見解を示しています。
しかしながら、多くの管理組合においては基準を満たすために大幅値上げすることは難しいため、段階的に修繕積立金の額を増額させている所が多いと考えられます。
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