マンションに住むなら、管理組合や区分所有者として知っておきたい基本知識があります。この記事では、マンションの定義や特徴、歴史、そして管理組合や理事会で役立つポイントをQ&A形式で、実務に精通しているマンション管理士が分かりやすく解説します。
初めての方にも、すでに住んでいる方にも役立つ内容をお届けします。
マンション暮らしの基本を押さえよう
今回は以下の様な内容を簡単に紹介します。
・区分所有建物とは?マンションの仕組みを解説
・マンションの歴史と集合住宅の進化
これまでのコラムでは、管理計画認定や長期修繕計画など専門的なテーマが中心でした。
基本的な紹介がなされていなかった点を反省し、
管理組合や理事会にとっても比較的分かりやすいQ&Aなども挟んで紹介します。
マンションとは何か?定義と特徴をチェック
マンションは身近な言葉ですが、実は法律で定義されています。
具体的にはどのようなものをマンションというのか、確認します。
マンションの法律的な定義とは
マンション管理に関連する法律として、
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」
いわゆる「マンション管理適正化法」では、
「二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設」
とされています。
また、
「一団地内の土地又は附属施設が当該団地内にある建物を含む数棟の建物の所有者の共有に属する場合における当該土地及び附属施設」
として団地も定義されています。
具体的に見るマンションの条件
・住むための専有部分(各住戸)がある
・敷地や付属施設(エントランスやポスト、集会室など)がある
・団地の場合は、土地(敷地のイメージ)や付属施設
マンションは区分所有者の住戸だけでなく、付属施設も含めた全体を指します。
マンションが数棟ある団地についても、まとめてマンションとして捉えることができます。
また、同法の解釈は分譲マンションであり、借りる賃貸マンションは対象外です。
さらに、平屋で連続した構造となっているテラスハウスも、区分所有の場合
マンションの定義に当てはまります。
区分所有建物のすべて|マンションの定義を深掘り
区分所有建物については、区分所有法の定義に従って確認すると、
同法第一条に「一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。」
とあります。
・それらの各部分は同法により所有権として設定が可能である=区分所有建物とできる
従って、住戸として設定されていない店舗や事務所なども、
「区分所有建物」として解釈することができます。
マンションの歴史と集合住宅の進化
マンションの歴史については、以前こちら
でも紹介していますが、
分譲マンション第一号は同潤会アパート
であるといわれています。
その後、昭和の中頃にかけて
✅民間では第一号となった四谷コーポラス(1956年)
✅蓮根団地(1957年)
✅晴海高層アパート(1957年)
の様なマンションが出来上がってきました。
ただ、初期の頃は区分所有法(1962年制定)がありませんでした。
そのため、分譲会社の管理部門と各区分所有者が個別に契約していた形態です。
また、民法の共有に沿った形がベースとなっていました。
今では驚くべきことに、条文はたった1つだけでした。
また、区分所有法が制定されて以降であっても、今みたいな柔軟な決議はできず、
共用部分の変更などは、引き続き民法の共有に準ずる形で全員合意を必要としていたようです。
それがようやく改正され、多数決の原理となったのは、
1983年の区分所有法改正まで待たなければなりませんでした。
現在では
✅管理規約のひな形である標準管理規約
✅管理会社の登録
✅マンション管理士資格の制定
など、マンションを管理するための環境が整ってきているという感じです。
管理組合・理事会の疑問を解決するQ&A
マンション暮らしでは、定義や歴史を理解することで管理組合や理事会での判断がしやすくなります。
この記事を参考に、区分所有法や過去の進化を押さえ、快適な生活の第一歩を踏み出してください。
今後もQ&A形式で管理や修繕の疑問を解消する情報をお届けします。
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