今回から1記事紹介とさせて頂きます。
一方で、その記事について、詳しく解説することとします。
今回紹介する内容は、以下の記事についての解説です。
早速以下記事の紹介と、筆者の方で解説します。
マンション建て替え、隣接住民に区分所有権 国交省
国土交通省によるマンションを建て替える際に、隣接する民家や駐車場などに用地を広げて建物を大きくできる取り組みを後押しする内容です。
隣接地の所有者に建て替え後のマンションの区分所有権を付与できるよう法改正するとのことです。
具体的には、借地権が設定されたマンションを建て替える場合に、土地の持ち主の所有権を建て替え後の区分所有権に変えられる制度も盛り込むとのこと。
マンションの建替えがなかなか進まずに、24年4月までに2万4千戸程度となっています。
一方で、建替えに要するコストは、今後ますます増加が想定されているうえ、建替え決議も区分所有者の5分の4以上の賛成と、ハードルが高いことがあります。
それらに対応すべく、耐震性に問題がある場合は4分の3に下げることや、所在地不明者を決議数の分母から除外することも検討されているとの事。
区分所有法の法改正は2025年の通常国会に提出される予定であることから、マンション管理関連では大きな動きになってくることが想定されます。
マンション建て替え、隣接住民に区分所有権についての解説
借地権のうえに建てるマンション、いわゆる「定期借地権付き分譲マンション」は、2023年7月の東京カンテイによるリリースによると、全国で657棟、33,915戸が現存しているとのことです。
これは、2022年12月時点の戸数なので、この時点から2年超経過している現在はどうなっているのかは分かりませんが、建替えがなかなか進みづらい現状を考えると、大きな変化はないのではと推察されます。
ただ、多くは原則として期間満了時に建物を解体して、更地を地主に返還する「一般定期借地権」の物件ですが、一部は「建物譲渡特約付借地権」として、地主が建物を買い取ることとなるものもあるようです。
借地権のようにやむを得ずに建替えざるを得ないものは、その事情のため所有権の分譲マンションよりは進む可能性はあるでしょう。
一方の、所有権の分譲マンションがどれだけ進むかというのも課題としてまだまだありそうです。
具体的には、
・管理組合の合意形成に結びつくか?(5分の4→4分の3となったとしても、かなり切羽詰まった事情でないと今のままで良いのでは?と考える層がいるなど)
などもあるかもしれません。
こちらの記事で、2024年4月1日時点で、建替え実績は累計297件(約24,000戸)とのことで紹介しています。
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