【規約解説】マンション管理組合の組合員の資格とは?標準管理規約第30条をわかりやすく解説

管理規約解説

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マンションを購入すると、自動的に管理組合に加入することをご存じですか?

管理組合はマンション全体の維持管理を行う組織ですが、その「メンバー(組合員)」になれるのは誰なのか、どのタイミングで資格を得て、どのタイミングで喪失するのか——このルールを定めたのが 「マンション標準管理規約第30条」 です。

本記事では、第30条の条文を解説するとともに、管理組合・区分所有者として知っておくべき注意点をわかりやすく解説します。

✅ マンション購入者は管理組合に必ず加入するの?
✅ 賃貸で住んでいる人は組合員になれるの?
✅ 相続で取得した場合はどうなる?

このような疑問についても、Q&A形式で詳しく解説するので、ぜひ最後までご覧ください!

【規約解説】マンション管理組合の組合員の資格とは?標準管理規約第30条をわかりやすく解説

今回紹介する内容は、以下の通りです。

✅「組合員の資格」とは?標準管理規約第30条の基本ルール
✅組合員になったら何をすべき?責務と役割を改めて確認

まず、最初の章では標準管理規約第30条の条文から「組合員の資格」についてそのままの文面を紹介します。

今回は、この条文についての補足事項や、注意しておくべき事項について国土交通省からはありません。

そのため、第30条「組合員の資格」の条文を踏まえて、管理組合や区分所有者における注意点を、マンション管理士である筆者独自の視点から具体的に紹介します。

それでは、次章より当該条文について紹介します。

「組合員の資格」とは?標準管理規約第30条の基本ルール

マンションの管理組合は、すべての区分所有者(マンションの部屋を所有している人)が参加する組織です。マンション標準管理規約第30条は、この「管理組合の組合員(メンバー)」の資格が、どのタイミングで取得され、どのタイミングで失われるのかを明確に定めた規定です。

(組合員の資格)
第30条 組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。

条文が1項のみからなりますが、以下、具体的にその内容を解説します。

組合員の資格とは?誰が組合員になれるのか

「組合員の資格」とは、マンション管理組合のメンバーになるための条件です。第30条では、「区分所有者になったときに組合員となり、区分所有者でなくなったときに資格を失う」と明記されています。

簡単にいうと…

✅マンションの部屋を買ったら、自動的に管理組合の組合員になる!
✅マンションの部屋を売却したら、自動的に組合員の資格を失う!

ということです。

なぜ区分所有者だけが組合員なのか?その理由を解説

管理組合は、マンションの維持管理やルール作りを担う組織です。そのため、実際にそのマンションの所有者である人が運営に関わることが基本ルールになります。

もし、所有していない人(例えば賃借人)が組合員になれるとすると…

✅ 管理費や修繕積立金の負担 → 本来、所有者が支払うべきなのに、誰が責任を負うのか曖昧になる
✅ 意思決定の混乱 → 所有者でない人が組合運営に関与すると、適正な判断が難しくなる

このような問題を防ぐために、「区分所有者だけが組合員になれる」というルールが定められています。

組合員の資格に関するよくある質問

Q1. マンションを購入したら管理組合に入らないといけない?

はい!
マンションを購入すると、自動的に管理組合の組合員になります。
「入りたくない」と思っても、管理組合はマンション全体の管理を行うため、加入は義務となります。

Q2. 賃貸で住んでいる場合は、管理組合の組合員になれるの?

なれません。
組合員になれるのは「所有者」だけです。賃貸で住んでいる人(賃借人)は、管理組合の決定には直接関与できません。

Q3. 相続でマンションを取得した場合、組合員の資格はどうなる?

購入同様組合員になります!
マンションを相続すると、その時点で新たな区分所有者となるため、自動的に管理組合の組合員になります。

管理組合・区分所有者が知っておくべき「組合員の資格」の注意点

次に、マンション標準管理規約第30条「組合員の資格」について、マンション管理士である筆者独自の視点から、管理組合や区分所有者における注意点を紹介します。

マンションを購入・売却したら速やかに届け出を

マンションの購入や売却によって、区分所有者が変わる場合は、速やかに管理組合に届け出ることが求められます。

新たに誰が区分所有者になったかの区分所有者・居住者名簿の更新も必要となります。

そして、管理費や修繕積立金、使用料等の引き落としも、新たな区分所有者から行う必要があります。

そのためにも、速やかに届け出が必要です。

相続で取得した場合の手続きと注意点

相続で取得した場合、被相続人(相続を受けてマンションを取得した方)はそのマンションに住んでいないことが多いでしょう。

もともと自分が住んでいる家があるために、譲り受けても自分は使わないということが考えられます。

しかしながら、相続であっても「区分所有者」となった場合は、組合員としての義務を果たす必要があります。

具体的には、住んでいる区分所有者同様に、管理費や修繕積立金の支払い、議決権の行使、管理規約や使用細則などで守るべきことを守る必要があります。

そのため、居住している区分所有者同様の届出が必要になります。

区分所有者の資格が発生するタイミングとは?

区分所有者の資格が発生するタイミングは、マンションの売買が成立して引き渡しを受けた時です。

そのため、引越しをして住み始めてからということではない点に注意です。

売買契約を締結して支払を終え、売買が完了したタイミングから新たにマンションの区分所有者になることとなります。

極論をいえば、このタイミングからマンションに対する義務や責任が発生すると言っても良いでしょう。

組合員になったら何をすべき?責務と役割を改めて確認

今回はマンション標準管理規約第30条「組合員の資格」について解説しました。

条文自体はシンプルですが、区分所有者としては管理組合に対する責任と義務が多く発生することとなります。

一方で、売却等により組合員で無くなる場合には、改めて手続き等により管理組合に申請することも大切です。

各ケースに合わせて、区分所有者、管理組合において対応方法を確認頂ければ幸いです。

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