マンションの総会では、招集通知の発送時期、通知先、記載事項などについて、管理規約に沿った手続を行う必要があります。招集手続に不備があると、総会決議の有効性を巡る争いにつながる可能性もあるため、理事会として事前に確認しておかなければなりません。
特に注意したいのが、マンション外に居住する組合員への通知、WEB会議システムを利用する場合の案内方法、議案の内容をどこまで記載するかという点です。
2026年4月1日に施行された改正区分所有法では、すべての議案について「議案の要領」を示すこととされました。また、招集通知の期間は、規約によっても1週間未満に短縮できなくなっています。これを受けて、マンション標準管理規約第43条も見直されました。
今回は、施行後の標準管理規約第43条に沿って、総会の招集通知に必要な事項、通知先、緊急時の取扱い、マンション再生等に係る決議の特則を解説します。最後に、管理組合が実務上確認しておきたいポイントも紹介します。
※最初に確認しておきたい点
マンション標準管理規約は、各管理組合が管理規約を作成・変更する際のひな型であり、標準管理規約が改正されても、それぞれのマンションの管理規約が自動的に書き換わるわけではありません。
一方、2026年4月1日に施行された改正区分所有法は直接適用されます。したがって、現在の管理規約に「議案の要領」の記載がない場合や、緊急時には5日前まで短縮できるという規定が残っている場合でも、改正区分所有法との整合を確認する必要があります。
実際の総会を招集する際は、まず自分のマンションの管理規約を確認したうえで、改正区分所有法に反する規定が残っていないかを確認してください。
【規約解説】総会の招集通知は2週間前まで|議案の要領・通知先・緊急時を解説
今回紹介する内容は、以下の通りです。
・標準管理規約第43条「招集手続」の内容
・国土交通省が示している補足事項
・管理組合が総会招集前に確認したい実務上のポイント
まず、現行の標準管理規約第43条を項ごとに確認します。その後、国土交通省のコメントと、管理組合が実際に招集通知を作成する際の注意点を紹介します。
標準管理規約第43条「招集手続」の紹介

現行の標準管理規約第43条は、全8項で構成されています。
以下、2026年4月1日の改正区分所有法施行に対応した現行条文を、項ごとに確認します。
※赤字は令和8年4月の改正箇所となります
第1項 招集通知の期限と記載事項
まず初めに、第1項の条文について紹介します。
(招集手続)
第43条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、その開催方法)、目的及び議案の要領を示して、組合員に通知を発しなければならない。
通常の総会では、少なくとも会議を開く日の2週間前までに、組合員へ招集通知を発する必要があります。マンション再生等に係る決議を目的とする総会の場合は、通知期限が2か月前までとなります。
招集通知に記載する基本事項は、次の4点です。
・会議の日時
・会議の場所
・会議の目的
・議案の要領
WEB会議システム等を利用する場合は、これに加えて開催方法を示します。具体的には、利用するシステムやアクセス用URLなどが考えられます。なりすましを防ぐため、WEB出席者に対して個別のIDやパスワードを送付する方法も考えられます。
「議案の要領」とは、議案の詳細をすべて書き並べることではなく、組合員が賛成・反対を検討できる程度に、決議しようとする内容を要約したものです。2026年4月1日以降は、一部の重要議案に限らず、すべての議案について議案の要領を示す必要があります。
第2項 招集通知を発する宛先
2つ目は、招集通知は組合員に対してどこに案内するのかという条文です。
2 前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとし、組合員から第31条の3第1項の届出があったときは、その届出がされた国内管理人あてに、第67条の4第3項の届出があったときは、その届出がされた所有者不明専有部分管理人あてに発するものとする。
招集通知は、原則として、組合員が管理組合へ届け出た宛先に発します。マンション内に居住しているか、外部に居住しているかだけで通知先が決まるわけではありません。
組合員から宛先の届出がない場合は、その組合員が所有する専有部分の所在地宛に発します。したがって、外部所有者であっても届出がなければ、マンション内の専有部分宛に通知することになります。
また、国内管理人の届出がある場合は国内管理人宛に、所有者不明専有部分管理人から所定の届出がある場合は、その管理人宛に通知を発します。
管理組合としては、外部所有者を含む組合員の住所変更や届出状況を定期的に確認し、組合員名簿を最新の状態に保つことが重要です。


第3項 掲示への代替
第1項の招集通知について、対象物件内に居住する組合員と、第2項の宛先の届出をしていない組合員に対しては、所定の掲示場所に通知内容を掲示することで、個別の通知に代えることができます。
3 第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
ただし、届出をしている外部所有者など、条文上の対象に含まれない組合員への通知まで、一律に掲示で代えられるわけではありません。誰に対する通知を掲示で代えることができるのか、対象を正確に確認する必要があります。
第4項 3分の2以上で決議する場合の追加通知事項
敷地及び共用部分等の変更、またはそれに伴って必要となる専有部分の保存行為等について、標準管理規約第47条第4項により3分の2以上で決議しようとする場合の追加通知事項です。
4 会議の目的が敷地及び共用部分等の変更又はこれに伴って必要となる専有部分の保存行為等の実施に係る決議である場合において、区分所有法第17条第5項の規定に基づき、第47条第4項の規定により議事を決しようとするときは、第1項に定める事項のほか、その旨及び同条第4項第一号イ又はロに該当する理由をも通知しなければならない。
対象となるのは、共用部分等の設置又は保存に瑕疵があり、他人の権利などを侵害している、又は侵害するおそれがある場合の瑕疵の除去や、高齢者・障害者等の移動・施設利用上の利便性と安全性を向上させるために必要な変更などです。
この決議要件を用いる場合は、第1項の通知事項に加えて、3分の2以上で決議する予定であることと、その変更が該当事由に当たる理由を通知しなければなりません。
第5項 マンション再生等に係る決議の追加通知事項
加えて、マンション再生等に係る決議については、さらに細かな通知が必要となります。
5 会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときは、第1項に定める事項のほか、次の事項をも通知しなければならない。
一 マンション再生等を必要とする理由
二 マンション再生等をしないこととした場合における当該建物の効用の維持及び回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳
三 建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容
四 建物につき修繕積立金として積み立てられている金額
五 建物が区分所有法第62条第2項各号に掲げるいずれかの事由に該当し、第47条第5項ただし書又は第6項ただし書の規定により決議を行おうとするときは、その旨及びその事由
「マンション再生等に係る決議」には、建替え決議だけでなく、建物更新決議、建物敷地売却決議、建物取壊し敷地売却決議、取壊し決議が含まれます。
これらの決議を目的とする総会では、第1項の基本的な通知事項に加えて、次の事項を通知しなければなりません。
・マンション再生等を必要とする理由
・マンション再生等を行わない場合に、建物の効用を維持・回復するために必要となる費用と内訳
・建物の修繕に関する計画が定められている場合は、その計画内容
・修繕積立金として積み立てられている金額
・決議要件の緩和を適用する場合は、その旨と該当する事由
マンション再生等を行う場合と、現在の建物を維持・回復する場合を比較できる情報を示し、組合員が判断できる状態にするための規定です。
第6項 マンション再生等に係る決議説明会の開催
続いて、マンション再生等に係る決議を目的とする総会招集の場合についてです。
6 マンション再生等に係る決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。
マンション再生等に係る決議を目的とする総会を招集する場合は、少なくとも総会開催日の1か月前までに、招集通知で示す事項について組合員へ説明するための説明会を開催しなければなりません。
第1項では招集通知を2か月前までに発すること、第6項では説明会を1か月前までに開催することが定められています。したがって、マンション再生等に係る決議では、通常の総会よりも早い段階から日程を組み、通知資料と説明会資料を準備する必要があります。
なお、説明会の開催義務があるのであって、すべての組合員に出席義務が課されるわけではありません。
第7項 占有者の総会出席
第7項は、賃借人などの占有者が総会議案について利害関係を有する場合の掲示について定めています。
7 第45条第2項の場合には、第1項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。
とあります。
また、第45条2項とは
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。
という条文です。
標準管理規約第45条第2項では、区分所有者の承諾を得て専有部分を使用している占有者は、会議の目的について利害関係を有する場合、総会に出席して意見を述べることができます。ただし、組合員ではない占有者に議決権が与えられるわけではありません。
このような議案を扱う場合は、組合員へ招集通知を発した後、遅滞なく、その通知内容を所定の掲示場所に掲示しなければなりません。
第8項 緊急を要する場合の通知期間の短縮
最後に、緊急を要する場合の通知期間の短縮についてです。
8 第1項(会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときを除く。)にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、1週間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。
通常の招集通知は2週間前までに発するのが原則ですが、緊急を要する場合は、理事長が理事会の承認を得ることにより、1週間を下回らない範囲まで通知期間を短縮できます。
これは、単に理事会や管理会社の準備が遅れた場合に利用する規定ではなく、緊急を要する場合の例外です。また、マンション再生等に係る決議を目的とする総会には適用できません。
2026年4月1日以降、招集通知期間は、管理規約によっても1週間未満に短縮できません。現在の管理規約に「5日間を下回らない範囲」と残っている場合は、その規定をそのまま利用せず、改正区分所有法との整合を確認する必要があります。
第43条「招集手続」の規定に対する補足・注意事項は?

続いて、補足・注意事項について紹介します。
こちらは、これまで紹介した各条項に比較的詳しく記載されていることから、補足・注意事項はさほど多くなっていません。
国土交通省の標準管理規約コメントでは、第43条について4点の補足が示されています。それぞれ確認します。
「議案の要領」とは
全総会議案に対して新たに「議案の要領」が追加されたことによって、こちらの補足があります。
一般的に、「会議の目的」とは、議題の名称に当たると考えられるのに対し、「議案の要領」とは、組合員が議案への賛否を検討できる程度に決議する内容の案を要約したものがこれに当たると考えられる。
「会議の目的」が議題の名称に当たるのに対し、「議案の要領」は、組合員が議案への賛否を検討できる程度に、決議しようとする内容を要約したものです。
書面による議決権行使やWEB会議システム等による出席を行う組合員にとっても、招集通知の段階で議案の内容を理解できることが重要です。議題名だけを示すのではなく、何をどのように決議しようとしているのかが分かる内容にする必要があります。
第1項のWEB会議システムを用いる場合の開催方法
前章第1章の第1項の条文解説でも少し触れましたが、以下のコメントがあります。
WEB会議システム等を用いて会議を開催する場合における通知事項のうち、「開催方法」については、当該WEB会議システム等にアクセスするためのURLが考えられます。
また、これに合わせて、なりすまし防止のため、WEB会議システム等を用いて出席を予定する組合員に対しては、個別にID及びパスワードを送付することが考えられるとの補足があります。
なりすましや第三者の入室を防ぐため、WEB出席を予定する組合員には、個別のIDやパスワードを送付する方法が考えられます。招集通知を掲示する場合も、IDやパスワードまで掲示しないよう注意が必要です。
第3項、第7項の掲示方法について
そして、第3項と7項に共通する掲示についての補足事項です。
所定の掲示場所は、建物内の見やすい場所に設けるものとするとしています。
また、書面での掲示のほか、ディスプレイに情報を投影する掲示方法も想定されるとのことです。
第6項のマンション再生等に係る決議説明会の開催方法
説明会の開催方法についても補足があります。
総会と同様に、WEB会議システム等を用いて説明会を開催することも可能であるとのことです。
実際に遠方に行っており当日現場に出席することが難しい方や、組合員自体はマンションに住んでいない外部所有者に対しても重要な対応策と考えられます。
「招集手続」に対して管理組合や区分所有者が気を付けておくべき事項は?

第43条ならびに、その補足・注意点を確認しました。
条文は非常に細かく紹介されていることから、補足・注意点も少なめの印象でした。
その条文に筆者の考えも少し補足させて頂きました。
第43条には、通常の総会に共通する招集手続と、マンション再生等に係る決議に適用される特別な手続の双方が定められています。
ここからは、通常総会や一般的な臨時総会を招集する際に、管理組合が特に確認しておきたい実務上のポイントを紹介します。
「議案の要領」は組合員が決定できる情報をクリアに提示
すべての議案について「議案の要領」を示す必要があるため、議題名だけを記載した招集通知では足りません。
議案の要領には、少なくとも、決議しようとする内容、提案理由、実施時期、組合員の負担や管理組合の支出に影響する事項など、賛否を判断するために必要な情報を盛り込みます。契約締結を伴う議案であれば、契約内容、相手方、金額なども判断できるようにすることが重要です。
総会当日に初めて重要な条件を示したり、招集通知に記載していない内容へ議案を大きく変更したりすると、組合員が事前に賛否を検討できません。理事会では、招集通知を発送する前に、議案の要領として十分な内容になっているかを確認する必要があります。
規約の定めにある通り遅れないように招集通知を送る
「少なくとも会議を開く日の2週間前まで」と定められている場合は、開催日との間に所定の期間を確保して通知を発する必要があります。例えば、6月30日に総会を開催する場合は、原則として6月15日までに通知を発する日程で考えます。
ただし、発送直前に議案書の誤りが見つかることもあるため、期限当日の発送を前提とするのではなく、理事会承認、印刷、封入、発送に必要な期間を逆算して準備することが安全です。
緊急時であっても、2026年4月1日以降は1週間未満に短縮できません。外部所有者への郵送期間も考慮し、可能な限り余裕を持って発送することが望まれます。
詳しくは、
の「招集通知の案内が遅かった」という項目で紹介しています。
組合員構成によってはWEB会議システムのみの総会は難しい
総会においては、WEB会議システムを活用する方法は非常に有効であると考えられます。
前述のとおり、出張や旅行、外部の組合員で遠方にいる方や、当日やむを得ず会場出席出来ない方に対しても、参加が可能となるためです。
対して、WEB会議システムで参加出来ない方からの不満や不公平感も出てくる可能性があることから、管理組合内のITリテラシーを配慮しながら実施することが求められます。
組合員構成や利用環境によっては、会場開催とWEB会議システムを併用する方法も有効です。ただし、標準管理規約第43条が、会場とWEBの併用を一律に義務付けているわけではありません。
しかしながら、これはこれで管理組合や理事会、管理会社の準備スキルも必要となります。
具体的には、機器類の準備や機器類を扱う対応能力が求められることとなり、加えてリハーサル等の手間もかかる可能性も考えられます。
招集通知については掲示と各組合員への配布が望まれる
招集通知は、管理規約に定められた宛先への通知を確実に行うことが基本です。そのうえで、総会の開催を広く周知するため、掲示板にも開催案内を掲示する方法が考えられます。
ただし、第3項により個別通知を掲示で代える場合と、個別通知を行ったうえで周知のために掲示する場合は、法的な位置付けが異なります。掲示を行っただけで、すべての組合員への個別通知を省略できるわけではありません。
掲示が重要な理由としては、
・掲示することによって、組合員は普段目にすることから総会を意識する
・掲示を確認し、配布された招集通知や議案書の内容を具体的に確認する
ためです。
組合員からのより多くの議決権行使や総会参加のためにも、双方実施するのがよいでしょう。
総会議案が占有者に影響する場合における招集通知内容掲示の配慮
組合員ではない、組合員の親族や賃借人が居住している場合も多いでしょう。
また、規約の変更や細則の追加によって、使用細則や管理規約の変更によって、ペット飼育、楽器演奏、民泊、事務所使用などの条件を変更する場合は、賃借人をはじめとする占有者にも直接影響する可能性があります。
占有者が会議の目的について利害関係を有する場合は、総会に出席して意見を述べることができます。管理組合としては、第7項に従って招集通知の内容を掲示し、占有者にも議案の存在が分かるようにする必要があります。
この場合においては、親族や賃借人も上記のような条件に当てはまる場合も想定されます。
そのため、占有者は総会に参加して、意見を言うことができるという第45条第2項が適用される可能性があります。
一方で、管理組合や理事会としては組合員も占有者も当てはまるかどうかも分からないでしょう。
したがって、制約を受けてしまう方にも情報が届くように、適切に掲示によって通知することが求められます。
総会招集前に確認したいチェックリスト
理事会や管理会社は、招集通知を発送する前に、少なくとも次の事項を確認しておく必要があります。
| 確認事項 | 通常の総会 | マンション再生等に係る決議 |
|---|---|---|
| 招集通知の期限 | 2週間前まで | 2か月前まで |
| 日時・場所 | 必要 | 必要 |
| WEB会議の開催方法 | 利用する場合に必要 | 利用する場合に必要 |
| 会議の目的 | 必要 | 必要 |
| すべての議案の要領 | 必要 | 必要 |
| 決議要件を緩和する旨と理由 | 該当する場合に必要 | 該当する場合に必要 |
| 再生等を必要とする理由などの追加事項 | 不要 | 必要 |
| 事前説明会 | 原則不要 | 1か月前までに開催 |
| 通知先の確認 | 必要 | 必要 |
| 占有者に影響する議案の掲示 | 該当する場合に必要 | 該当する場合に必要 |
総会のための招集手続は細かく定められている
今回は、標準管理規約第43条に定められている総会の招集手続について解説しました。
通常の総会では、原則として2週間前までに、日時、場所、目的、すべての議案の要領を示して招集通知を発します。WEB会議システム等を利用する場合は、その開催方法も通知しなければなりません。
また、3分の2以上で決議する共用部分等の変更や、マンション再生等に係る決議では、追加の通知事項や事前説明会が必要になります。緊急時に通知期間を短縮する場合も、理事会の承認が必要であり、1週間未満には短縮できません。
ただし、マンション標準管理規約はひな型であり、それぞれのマンションの管理規約が自動的に改正されるわけではありません。管理組合としては、現在の管理規約を確認し、改正区分所有法に反する規定が残っていないか、議案の要領をすべての議案について示す運用になっているかを確認することが重要です。
※参考資料
・国土交通省「令和7年改正マンション標準管理規約」
・国土交通省「令和7年マンション標準管理規約改正の概要」
・e-Gov法令検索「建物の区分所有等に関する法律」







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