マンション管理 国内管理人は誰でもよい?|修繕業者が議決権を持つリスクと管理規約の選任基準
2026年4月に始まった国内管理人制度。国内管理人は単なる連絡先ではなく、総会で議決権を行使できます。修繕工事の利害関係者が選ばれるリスクと、管理組合が規約で確認すべき選任基準を解説します。
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