【規約解説】マンション標準管理規約第39条とは?副理事長の役割を徹底解説!

管理規約解説

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マンション管理組合の役員には「理事長」だけでなく「副理事長」も存在することをご存知でしょうか?
副理事長は理事長をサポートする立場ですが、実際にどのような役割を担い、管理組合の運営にどんな影響を与えるのか、詳しく理解している方は意外と少ないかもしれません。

本記事では、マンション標準管理規約第39条に基づき、副理事長の役割やその重要性について詳しく解説します。

✅ 副理事長の基本的な役割とは?
✅ 管理組合で副理事長を設けるメリット
✅ 副理事長が次期理事長としてのステップアップにつながる理由

副理事長を設けるかどうか迷っている管理組合の方や、これから役員を引き受ける可能性がある区分所有者の方にとって、参考になる内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

【規約解説】マンション標準管理規約第39条とは?副理事長の役割を徹底解説!

今回紹介する内容は、以下の通りです。

✅マンション標準管理規約第39条の基本ルールとポイント
✅管理組合・区分所有者が知っておくべき「副理事長」活用のポイント

まず、最初の章では標準管理規約第39条の条文から「副理事長」についてそのままの文面を紹介します。

また今回は、第39条の条文を踏まえて、管理組合や区分所有者にとって「副理事長」活用のポイントを、マンション管理士である筆者独自の視点から具体的に紹介します。

それでは、次章より当該条文について紹介します。

副理事長の役割とは?マンション標準管理規約第39条の基本ルールを解説

マンション標準管理規約第39条では、副理事長の役割について定めています。

以下、条文について解説します。

(副理事長)
第39条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。

副理事長の主な3つの役割とは?

この条文から、副理事長には主に3つの役割があることが分かります。

理事長をサポートし管理組合運営を円滑に

副理事長は、理事長のサポート役として管理組合の運営を支えます。例えば、理事長が業務の負担を感じる場合、副理事長が一部の業務を分担することでスムーズな運営が可能になります。

理事長が不在時に代理として意思決定を行う

理事長が病気や出張などで一時的に職務を遂行できない場合、副理事長が代理として役割を果たします。例えば、理事会の進行や管理会社とのやり取りなど、重要な決定を代わりに行うこともあります。

理事長の辞任・転勤時に引き継ぎを担う役割

理事長が辞任したり急な事情で不在になった場合、副理事長が理事長の職務を引き継ぎ、次の理事長が決まるまで管理組合の運営を維持します。

副理事長は本当に必要?管理組合運営に与える影響とは

小規模マンションによっては、理事の数が少ない事により副理事長のポジションを設けていない管理組合もあります。しかし、以下の理由から、副理事長を置くことには大きなメリットがあります。

理事長の負担を軽減できる
理事長の業務は多岐にわたるため、一人で全てを抱え込むと負担が大きくなります。副理事長がいることで、業務を分担し、より円滑な組合運営が可能になります。

管理組合の安定性が向上する
理事長が突然辞任するケースも珍しくありません。その際、役割が明確となっている副理事長がいれば、すぐに管理組合の運営を引き継ぐことができ、混乱を防ぐことができます。

次期理事長の育成にもつながる
副理事長として活動することで、次期を含めた将来的に理事長に就任する準備ができます。特に長期的な視点で管理組合を運営する際には、副理事長経験も重要になります。

管理組合で副理事長を活用するポイントと実例

第39条の条文とその解説では、副理事長の役割が中心でした。

この章では、筆者独自の視点で、副理事長活躍のポイントとして紹介します。

理事長と副理事長の適切な役割分担とは?

どの管理組合でも、理事長をメインに、重要な役割を果たさなければなりません。

区分所有者との対応や、書類への捺印、管理会社のとのやり取り等、多くの場合は区分所有者の代表としては理事長が立つことが一般的です。

しかしながら、その理事長の業務を管理組合内で上手くフォローする役割が副理事長であると言っていいと思います。

そのため、予め理事長との間で、役割分担を行うことで、ある面においては理事長は副理事長に委任して業務を遂行することも考えられます。

ちなみに、ひとつ前の第38条「理事長」には、第5項に

5 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。

とあることから、理事長が副理事長になんらかの役割を委任することは考えられる所です。

緊急時に「仮の理事長」として対応するケース

とりわけ、理事長が忙しい場合や急な用事で理事会や総会に出席できないこともあるでしょう。

その場合は、当該条文に基づいて、副理事長が理事長の代わりとして動く必要があります。

また、考えられるのが理事長が転勤等でマンションを離れなければならなくなった場合です。

欠けた場合の理事の選任は総会決議になるものの、それまでの間に理事長を誰かが務めなければなりません。

規約に従えば、新たな理事長が決まるまでは、副理事長が「仮の理事長」として活動する必要があります。

副理事長経験が次期理事長の育成につながる理由

2年以上の役員の就任期間がある場合は、1年目は副理事長を経験し、2年目は理事長を経験する考え方もあります。

1年目に、理事長の補佐的な役割を担うことで、理事会業務全般や総会のやり取り等、理事長から学ぶことも可能でしょう。

主体的に理事長の代役をこなすことによって、区分所有者全体からの次期理事長の期待も高まります。

副理事長は将来の理事長候補?管理組合でのステップアップ

今回は、マンション標準管理規約第39条の条文とともに、筆者独自の視点として副理事長活躍のポイントについて紹介しました。

副理事長は、理事長の次という位置づけで、理事長の主導権が強い場合は出番が少ないかもしれません。

しかしながら、理事長の急な要件や、転勤等があった場合には、理事長代行として理事会だけでなく総会も取り仕切っていくことが考えられます。

副理事長になった場合、このような可能性も想定しながら管理組合運営に臨むことが期待されます。

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